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自分自身や家族のために一定金額以上の医療費を支払った場合には、病気治療に要したものに限り、
所得金額から一定の金額が控除され、確定申告をすることにより控除を受けた金額に応じて所得税
が軽減されます。
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一年間に支払った同世帯家族の医療費の合計額が原則10万円以上、または所得金額の5%を超えた
場合です。なお、控除を受けるためには支払った領収書、レシートが必要です。以下、医療費控除の
対象となるもの、ならないものとを一部ですが列挙いたしましたので参考になさってみてください。
ご不明な点がありましたら、当事務所までお問合せください。
| 対象となるもの | 対象とならないもの |
| ・医師、歯科医師に支払った診療費 ・治療のため、医師の指示により薬局で購入した薬代 ・歯科医師が必要とした義歯の購入費用 ・通院に要した電車代 ・子供の不正咬合を治すための歯科矯正費用 ・治療のため鍼灸師にかかった費用 |
・異常が発見されなかった場合の人間ドックにかかった費用 ・入院、通院に要した自家用車のガソリン代、駐車場代 ・高血圧のため食事療法として買った低カロリー食品代 ・健康維持のための栄養ドリンク代 ・会社に提出するために医師に作成してもらった診断書作成費用 |
確定申告の資料は1月中にご準備ください!!
SUN経ニュース 第9号より