![]()
平成15年度の税制改正では、消費税の大幅な見直しが行われました。いくつかある改正点のひと
つに「商品等の価格の総額表示義務」があります。小売り・サービス業の皆様は、値札やメニュー、
カタログ等の価格表示を平成16年4月1日以降「総額表示」にする必要があります。
@対象者・・・・・・・総額表示義務の対象となるのは、消費税の課税事業者です。
A対象となる取引・・・総額表示義務の対象となるのは、「不特定多数の者(具体的には一般消費者)
との課税取引(商品の販売・役務(サービス)の提供・不動産の貸付など)」です。
B総額表示の例
| @10,500円 A10,500円(内、消費税等500円) B10,500円(税込) C10,500円(税抜10,000円、消費税等500円) D10,500円(本体価格10,000円) |
C考えられる総額表示をする物(媒体)
T.商品のパッケージ、商品陳列棚の値札、飲食店のメニュー
U.新聞折込広告、配布チラシ、パンフレット、商品カタログ
V.新聞、雑誌、テレビ、インターネット、電子メール等を利用した広告
W.ポスター、看板など
※ご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。
SUN経ニュース 第3号より