答え
 A1.書類の効力には一切影響はありません。ただし、印紙税の過怠税が課せられることになります。

 A2.記載されている金額が消費税類と本体価格とに分けられている場合は、本体価格に応じた印紙を、分けられていない場合は、全体金額に応じた印紙を貼らなくてはなりません。


経営革新のヒントをつかもう!
時山先生を囲んでお昼の経営塾


6月17日(火)に中小企業診断士 時山正先生をお招きしての「経営塾」第3回を当事務所2階の経営戦略室で開催いたしました。

時山先生より『立ち止まってまず考えること』、『知的好奇心を持つことが大切である』ということ、また、先にご紹介いたしました中小企業の経営サポートを国の予算で行う地域力連携拠点事業についてもお話がありました。参加者の方々は自社の経営革新に取り入れるヒントをつかむべく、熱心に時山先生のお話に耳を傾けられ、先生と参加者の方々との意見交換も活発に行われました。




第4回 経営塾 開催のお知らせ

     8月19日(火) 12:00~14:30

     SUN経営税理士法人 経営戦略室にて

     参加費 お一人様 5,000円(昼食代込)        


      お申込み、お問合せは当事務所までお願いいたします。


       Break Time
  収入印紙 Q

       Q1.印紙を貼り忘れた文書は無効になるのでしょうか?

       Q2.印紙は消費税を含んだ金額に応じて貼るのでしょうか?





日増しに気温の上昇を感じる季節になりました。今年の夏はサミットや北京オリンピックと環境について考えさせられる機会が多いように思います。これから厳しい暑さがやってきますが夏バテで体調を崩されることのないようにお気をつけください。             (広報委員会 佐々木)













 


 SUN経ニュース 第11号より

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