テキスト ボックス: 後期高齢者医療制度の創設

 20年4月から新たに施行される制度の一つに後期高齢者医療制度があります。75歳以
上の方(65歳以上75歳未満の障害認定を受けている方を含む)
は、4月1日からこれまで
の老人保険制度に代わり、「後期高齢者医療制度」に加入します。今後ますます増大するこ
とが見込まれる高齢者の医療費を国民全体で支えていくための独立した医療制度として創
設されました。




 《保険料》

●保険料は高齢者一人ひとりが皆納めることになり、原則として年金から徴収されます。ただし、
 年金額が年18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額
 の2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替等により、
 市区町村に納付します。

●保険料の額は、各都道府県の広域連合がその方の総所得金額をもとに「所得に応じてご負担
 いただく部分(所得割)」と被保険者の方に「等しく負担していただく部分(被保険者均等割)の合
 計額」になります。(年50万円が最高)

●後期高齢者医療制度に加入する直前に



《患者負担》

 医療機関の窓口では、現行の老人保険制度と同様、かかった費用の1割(現役並み所得者の方
は3割)を支払います。窓口負担には、月ごとの上限額が設けられ、入院の場合には同一の医療機
関で支払う負担額は月ごとの上限額までとなります。


 SUN経ニュース 第10号より

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