

当事務所では、関与先の皆様を守るため、毎月欠かさず顧問先に訪問し、巡回監査を行っております。
それは、企業における問題点は、すべて現場に原因があるはずだと考えているからです。
実際に、毎月巡回させていただくことにより、監査担当者は現場の問題点が理解できます。また、実
際に膨大な資料と会計帳簿の真実性を確認することにより、信憑性のある正確な月次決算書ができあが
り、経営に役立つ資料が作成されるのです。
さらに、当事務所では監査担当者が毎月巡回し監査をおこなった後に、すべての資料の適法性、正確
性が確保できたならば、申告書に『税理士法第33条の2の書面』を付けております。この『税理士法
第33条の2の書面』は現在関与先様の6割ほどに付けており、全ての関与先様に添付できるよう努力
をしております。なぜならば、決算書の信憑性・信頼性はこの『税理士法第33条の2の書面添付』に
より格段に向上するからです。多くの金融機関では、このことにより、無担保・無保証人で金利優遇の
融資制度もございますし、税務調査においても、質問事項があれば必ず調査着手する前に税理士に意見
聴取をしなければならないとされているからです。
さて、『税理士法第33条の2の書面添付』をする為には、皆様の日々の記帳が正確におこなわれ、
すべての資料の保存が適正にされていることが必要です。
私たち監査担当者は、これからも『税理士法第33条の2の書面添付』ができるように毎月皆様のも
とへ巡回監査にお伺いし、会計税務のご指導をさせていただきます。
※ 税理士法第33条の2の書面添付とは、関与先様の税務申告作成に際し、税理士が内容を確認した
事項等を記載した書面を申告書に添付できる制度です。なお、その書面に虚偽の記載をしたときは、行
政庁は「戒告、1年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止処分をすることができる」とされてい
ます。

SUN経ニュース 20周年記念号より